よくあるQ&A

当事務所にお問い合わせいただくことの多いご質問です。
詳細やこちらに掲載されていない事柄については、どうぞお気軽にお問い合わせください

詳しくは、右画面・毎月更新・お役立ちコーナーもあります。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例

 Q1.  今回、XPのサポート期間終了に伴い、パソコンを購入しました。全額経費で落とせるのでしょうか?


 A1.  平成26年4月9日をもってWindows XP等のサポート期間が終了し、これに伴いパソコンやサーバー、ソフトウェア等の入替えを行った企業も多いかと思います。

これからパソコン等の購入を検討する企業もあるかと思われますが、平成26年度税制改正で中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が、平成28年3月31日まで2年間延長されました。

この制度は、30万円未満の資産であれば合計で300万円まで即時償却できることから、パソコン等の買換えに利用できます。

制度の対象は資本金等の額が1億円以下の法人や、資本等を有しない常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人で、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得し、事業の用に供して損金経理した場合には、合計で300万円まで全額即時損金算入が可能です。

なお、この制度の対象となる減価償却資産は、建物、機械装置、器具備品、工具、ソフトウェア等であり、取得する資産が新品であるか、中古であるかは問わないとされています。

所得拡大促進税制の緩和

 Q2.  人件費が増えると法人税が安くなると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?


 A2.  平成26年度税制改正で所得拡大促進税制(給与等支給拡大促進税制)が拡充され、適用期限も平成30年3月まで2年延長されました。

平成25年度改正で創設されたこの制度は、青色申告書を提出する法人が、国内雇用者に対して支給する給与等を増加させ、一定の要件を満たせば、支給増加額の10%を税額控除(当期の法人税額の10%を限度)でき、中小企業の場合、税額控除の限度額は当期の法人税額の20%となります。

制度の適用要件は以下の通りです。

所得拡大促進税制の緩和

今回要件が緩和された①と③にうち、特に①の増加割合の見直しにより、多くの企業の活用が期待され、また、これらの拡充措置は、平成25年度に遡及して適用できます。仮に、平成26年4月1日前に終了する事業年度が、緩和後の適用要件を満たしている場合には、平成26年度に税額控除額が上乗せされることになります。

ただし、平成26年度に上乗せして適用されるためには、平成25年度だけでなく、平成26年度も、改正後の適用要件を満たす必要があります。

例えば、3月決算法人の場合、平成26年3月期に改正後の増加割合2%以上を満たせば、(②、③も満たす必要があります)、平成27年3月期に税額控除額の上乗せが可能となりますが、そのためには、平成27年3月期にも適用要件を満たす必要があります。

5万円未満の領収書の印紙税が非課税に

 Q3.  3万円を超えた領収書にも印紙を貼らなくてよくなったのでしょうか?


 A3.  平成26年度税制改正で、取引先との飲食にかかる支出の50%を損金にできる制度が創設されました。また、一人当たり5,000円以下の取引先等との飲食にかかる支出は、そもそも交際費から除外されています。もちろん、この損金算入が認められる飲食費には、いわゆる社内接待費は含まれませんので気を付ける必要がありますが、企業の対外的な接待にかかる節税として5,000円基準はすっかり定着しています。

ところで、会社でこれら飲食にかかった支払いを精算する場合には領収書が必要となりますが、この領収書に貼られる印紙が見直されました。

平成26年3月まで、印紙税法では売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書等(領収書)について、記載された受取金額が3万円未満のものは非課税としており、印紙を貼る必要はありませんでしたが、平成26年4月1日以降に作成される文書から、この非課税となる金額が5万円未満に改正されています。

飲食店で3万円以上の金額の領収書をもらう場合、3月までは印紙を貼ってもらう必要がありましたが、現在は、印紙が必要となるのは金額が5万円以上の場合からとなります。

この改正は、平成26年4月1日以後に作成される文書から適用されていますが、平成25年度税制改正で法改正が行われたことから、認知されていないケースも見られるようです。

なお、5万円未満か否か金額の判定について、消費税が区分記載されている場合は、本体価格で行うこととなります。

公示地価と路線価

 Q4.  公示地価や路線価とはどのようなものですか? 


 A4.  土地等の価格の基準となる代表的なものに「公示地価」と「路線価」があります。

「公示地価」は国土交通省がとりまとめており、「路線価」は国税庁がとりまとめています。

どちらも毎年1月1日時点で評価を行っていますが、「公示地価」は、一般の土地取引の指標、公共事業用の土地の取得価格の算定基準等を目的にしているのに対し、「路線価」は、その年の1月1日から12月31日までの間に発生した相続および贈与により土地等を取得した場合の評価や税額の計算等に適用されます。

「公示地価」が、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格であるのに対し、「路線価」は地価公示価格水準の80%程度の価格です。

評価対象の数も異なり、「公示地価」の場合、都市計画区域内および都市計画区域外の公示区域であり、3月に発表された平成26年1月1日現在の「公示地価」は、全国の標準地23,380地点(東京電力福島第1原発事故に伴う避難指示区域内の17地点を除きます)を評価対象にしています。

これに対し、「路線価」は全民有地が対象とされており、平成25年分の宅地にかかる標準地は約36万2,000地点でした。平成26年分(平成26年1月1日)の「路線価」も、例年どおりであれば、7月に公表される予定です。平成26年の「公示地価」は、全国平均で依然として下落しているものの、三大都市圏の平均は、6年ぶりに住宅地・商業地ともに上昇に転じていることから、「路線価」についても都市圏の上昇が予想されます。

飲食費の50%損金算入制度と帳簿書類の記載要件

 Q5.  飲食費の経費算入に関して、どのようなことに気をつければよいでしょうか?


 A5.  平成26年度の税制改正により、法人が支出した取引先等との飲食費の50%が、損金をして認められることになりました。
取引先等との飲食にかかった費用は、一人当たり5,000円以下であれば、交際費等から除外されていましたが、今回の改正により、飲食費の50%にまでその範囲が広げられたことになります。
これまでも資本金または出資金の額が1億円以下の中小法人であれば、交際費については800万円までの定額控除が認められていましたが、中小法人は、平成26年4月1日以後に開始される事業年度から、800万円の定額控除と、飲食費の50%損金算入のどちらか有利な方を選択することが可能となります。
新たな制度である飲食費の50%損金算入の適用要件は、下記の4項目を記載した帳簿書類を保存することとされています。

 ①飲食等のあった年月日
 ②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 ③飲食費の額ならびにその飲食店、料理店等の名称、およびその所在地
 ④その他飲食費あることを明らかにするために必要な事項

なお、飲食にかかった費用の50%を損金算入できる制度には、交際費等から除外される5,000円基準に該当する飲食費は含まれませんので、それぞれを分けて整理しておくことが肝要です。

使途秘匿金の課税の特例を恒久化

 Q6.  使途秘匿金の特別税率の適用期限はいつまででしょうか?


 A6.  法人が支出した金銭のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名(名称)、住所(所在地)、およびその事由を帳簿に記載していないものについては、使途秘匿金として、特別税率が設けられています。

使途秘匿金の支出がある場合、その支出は損金に算入できないだけではなく、その法人の通常の法人税の額に、その使途秘匿金の支出額の40%が加算されます。

この措置は、不正の温床となるような使途秘匿金について、税の問題だけでなく社会的なモラルの問題として、違法ないし不当な支出を抑える政策的な意図から講じられているものです。

これまで、この使途秘匿金の課税の特例は時限的な措置とされ、数年ごとに適用期限が延長されてきましたが、平成26年度の税制改正ではこの適用期限が撤廃され、恒久化されることになりました。

なお、帳簿書類にも相手方の氏名等を記載していない支出であっても、相当の理由があるものについては使途秘匿金から除外されることになります。

使途秘匿金から除外される主なものとしては、手帳、カレンダー等の広告宣伝用物品の贈与や、チップ等の小口の謝金、また、取引の対価として支出されたことが明らかなものなどがあります。

経営改善設備の「取得」と「事業の用に供する」時期

 Q7.  経営改善のための設備を購入した場合に税額が控除されるというのは本当でしょうか?


 A7.  昨年の平成25年度税制改正において、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合に特別償却又は法人税額を特別控除できる措置が講じられました。

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等が、「認定経営革新等支援機関」(国の認定を受けた税理士、公認会計士、弁護士等)による経営改善に関する指導や助言を受けて行った設備投資に適用があります。

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの指定期間に、器具備品(1台または1基の取得価額が30万円以上)、建物付属設備(一の取得価額が60万円以上)の取得等をして指定事業である卸売業、小売業、サービス業、農林水産業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却ができ、資本金等の額が3,000万円以下の中小企業等の場合には、その特別償却と、取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%を限度)を選択で適用できます。

その制度で気を付ける必要があるのは、「取得」と「事業の用に供する」時期についてで、指定期間である、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備を「取得」し「事業の用に供する」必要があります。

例えば、6月決算法人が、平成27年3月に経営改善設備を取得し、平成27年5月に事業の用に供した場合、同一事業年度に経営改善設備を取得し事業の用に供していますが、指定期間内に事業の用に供していないことから制度の適用は受けられないことになります。

支払調書等の本店等一括提出制度の創設

 Q8.  支店が複数あります。支払調書は各店舗ごとの提出が必要なのでしょうか? 


 A8.  平成26年度の税制改正で支払調書等の本店等一括提出制度が創設されました。

これにより、平成26年4月1日以後に提出すべき調書等から、支払調書、源泉徴収票、計算書または報告書を提出すべき者の選択により、所轄の税務署長に承認を受けた場合には、所轄の税務署以外の税務署長に対し、支払調書等を提出することができるようになっています。
例えば、本店等の所在地の税務署に対して、支店分の支払調書等も含め、まとめて提出することが可能です。(下記の図参照)
ただし、この制度は、e-Taxを利用する場合、または光ディスク等で支払調書等を提出する場合に限り認められます。

TKCシステムQ&A
社長メニュー
毎月更新!お役立ちコーナー
補助金・助成金情報
TKC戦略経営者ローン
FX4クラウドのご紹介
TKC全国会

Googleマップ

当事務所へのアクセス方法