近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対しての専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対しての専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
(中小企業庁HPより抜粋)
永村税理士事務所では、所長である永村が平成25年7月に経営革新等支援機関として認定を受けております。