社会福祉法人とは、特別養護老人ホームや保育所の経営など様々な福祉サービスの提供を通じ、住民生活を支えている非営利の民間組織です。その会計に関しては、特段の定めのあるものを除き、会計基準の定めるところに従い会計処理を行い、法第42条第2項に規定する書類を作成しなければならず、この会計基準に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとすることとされています。
これを踏まえた上で社会福祉法人が作成しなければならない計算書類は以下の通りです。
■資金収支計算書及び資金収支内訳表
■事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表
■貸借対照表及び貸借対照表内訳表(通常の事業所においては経理区分ごと、多機能型事業所等においては経理区分及び事業区分ごとに残高を表示したもの)
■財産目録
■その他の積立預金明細表(ただし、貸借対照表内訳表にその他の積立金等が表示されている場合はその他の積立金明細表及びその他の積立預 金明細表の作成を省略できる。)
■就労支援事業別活動収支内訳表
■就労支援事業製造原価明細表
■販売費及び一般管理費明細表
ざっと列挙しただけでも、一言で社会福祉法人と言っても様々な書類を提出しなければならないことがわかります。
以下は当事務所のスタンダードなサービスの一例です。
その他、ご要望により柔軟に対応させていただきます。
★会計・税務★